宿泊約款

宿泊約款

 

真狩焚き火キャンプ場(以下「当施設」)の宿泊約款は、以下のとおり定めます。

第1条(適用範囲)

当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

2.当施設が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、その特約が前項の規定に優先します。

第2条(宿泊契約の申し込み)

1.当施設に宿泊契約の申し込みをされる方は、以下の事項をお申し出いただきます。

(1)宿泊申込者名

(2)宿泊代表者名

(3)宿泊者数

(4)宿泊日、宿泊数および到着予定時刻

(5)宿泊料金(原則として別表第1による)

(6)その他当施設が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項(4)の宿泊数を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で、宿泊の継続が可能な場合に新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾し、宿泊申込者が申込金(第4条料金の支払)の規定により支払いを完了することで宿泊契約が成立します。ただし、当施設が宿泊契約の成立を承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.申込金は、まず、申込者または宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第15条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第14条の規定に基づき返還をします。

第4条(料金の支払い)

1.申込者または宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳および算定方法は、(別表第1)によります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、現金、クレジットカード、電子マネー、銀行振込など、当施設が申込者、又は宿泊者へ指定した方法により行います。

3.当施設が客室を提供し、使用可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合でも、宿泊料金は申し受けます。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9)当施設の所在地の都道府県の条例の規定に該当するとき。

第6条(申込者、宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除した場合、別途定めるキャンセルポリシー(別表第2)に基づき、違約金を申し受けます。

3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(19時)になっても到着しない場合、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなすことがあります。

第7条(当施設の契約解除権)

1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(7)当施設の所在地の都道府県の条例の規定に該当するとき。

(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合でも、宿泊客はその解除された宿泊契約に係る宿泊サービス等の料金の支払いを免れません。ただし、前項(6)に該当する事由により契約を解除する場合には宿泊契約に係る宿泊サービス等の料金の支払いは免除され、申込料、または宿泊料の支払いを返還します。

第8条(宿泊客の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当施設において以下の事項を登録していただきます。

1.宿泊客の氏名、住所、電話番号

2.外国籍の方は、宿泊者全員の旅券のコピー

3.その他当施設が必要と認める事項

第9条(キャンプ場の利用規則)

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて掲示した利用規則に従っていただきます。

1.他のお客様の迷惑となる行為(大声、騒音など)はお控えください。

2.夜8時30分以降お外での歓談やスピーカーでの音楽鑑賞はできません。静かにお過ごしください。

3.朝6時以前のお外での歓談やスピーカーでの音楽鑑賞はできません。また広場およびキャンプサイト付近で遊ぶことはできません。静かにお過ごしください。

4.夜8時30分以降の場内の出入りを禁止します。ただし、体調不良など緊急の場合は除きます。

5.宿泊者以外の入場を禁止します。ただし、当施設が認めるイベントによる宿泊者以外の出入りはこの限りではありません。

6.ペットの持ち込みは、別途定めるペット同伴の宿泊規定(別表第3)を宿泊者が承諾し、かつ同意書を当施設に提出し、当施設がそれを受領した場合にのみペットの持ち込みを認めます。

7.室内での火気の使用は禁止いたします。

8.室内での火気を使用した調理を禁止いたします。

9.室内での喫煙、蚊取り線香の使用を禁止します。

10.ドライヤー、電気ストーブ等の大容量の電力を消費する電子機器の持ち込みおよび使用を禁止します。

11.施設内、室内の備品や設備を破損・汚損された場合、修理費用を請求させていただくことがあります。

 

第10条(宿泊施設の利用規定)

1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、チェックイン時刻の午後2時からチェックアウト時刻の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。

2.部屋の鍵の受け渡しは、希望する場合、受付にて貸出を行います。

3.鍵を紛失した場合、鍵の交換費用として12,000円を負担いただきます。

第11条(バーベキューデッキの利用規定)

1.滞在中、宿泊者はバーベキューデッキ(以下「デッキ」)に設置された椅子テーブル等の設備品を適切に扱い、雨や雪に晒されないように管理する。

2.デッキ上で当施設が提供する火器設備以外のものを使用しない。また、焚き火台を移動しての使用を禁止する。

3. 食べ残しや飲み残しを屋外に放置しない。

4.デッキおよび屋外の備品や設備を破損・汚損された場合、修理費用を請求させていただくことがあります。

第12条(センターハウス施設の利用規定)

1.滞在中、宿泊者はセンターハウスに設置された備品およびレンタルの設備品を破損・汚損がないように適切に扱う。

2.センターハウスの中は、レンタル品の貸し出し、料理準備として利用し、飲食は禁止とします。

第13条(当施設の責任)

1.当施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条(寄託物等の取り扱い)

1.当施設は、貴重品のお預かりはいたしません。

2.宿泊客が当施設内にお持ち込みになった物品の紛失、毀損等について、当施設の故意または過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

第15条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合、その到着前に当施設が了解したときに限り、責任をもって保管し、チェックイン時にお渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後廃棄します。

第16条(駐車の責任)

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、キーの寄託の有無にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第18条(インターネットサービスに関する免責事項)

1.当施設のインターネットサービス利用により生じた損害について、当施設は一切の責任を負いません。

2.宿泊客のインターネット利用により第三者に損害が生じた場合、当該宿泊客は自己の責任で解決し、当施設に損害を与えないものとします。

第19条(準拠法および合意管轄)

1.この約款および宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とします。

2.この約款および宿泊契約に関する訴訟は、当施設の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

-別表第1:宿泊料金等の内訳(第10条第1項関係)-

1.宿泊料金の内訳は、室料のほかに、食事料、オプション料が含まれる場合があります。

2.税金は、消費税とします。

3.宿泊料金の詳細は、当施設のホームページにある予約ページ、提携OTA予約ページにて確認するものとします。

-別表第2:キャンセルポリシー(第5条第2項関係)-

1.基本解約時違約金の割合(申込料に対する比率)

(1)不泊(no show)、当日キャンセル、宿泊中キャンセル 100%

(2)前日から7日前まで 90%

(3)8日前から14日前まで 70%

(4)15日前から30日前まで 30%

(5)31日前から45日前まで 10%

ただし、予約ページに表示されるキャンセルポリシーを優先します。

注釈:

•契約日数が短縮された場合、その短縮日数にかかわらず、初日1日分の違約金を申し受けます。

•団体(10名以上)の予約については、別途規定いたします。

-別表第3:ペット同伴の宿泊規定(第9条第2項関係)-

1.宿泊可能なペットの条件は以下の項目(1)から(6)とします

(1)宿泊可能なペットは、生後6か月以上の犬に限ります。

(2)基本的なしつけ(噛まない、無駄吠えしない、適切な排泄)ができている犬に限ります。

(3)狂犬病予防接種および5種混合ワクチンを接種し、接種後2週間以上1年未満であること。

(4)人畜共通伝染病に感染の恐れがないこと。病気や怪我の治療中、または養生期間中でないこと。

(5)ペット同伴可能な客室のみ宿泊可能とし、1室につき最大2頭までとします。

(6)妊娠中の犬は宿泊できません。

 

2.滞在中の厳守条件は以下の項目(1)から(11)とします

(1)犬はゲージに入れて就寝させてください。

(2)客室の寝具、寝室スペース、ソファで犬を寝かせたり遊ばせないでください。

(3)屋外ではいかなる場合でも必ずリードを着用してください。

(4)客室に入室する際は、必ず犬の足を拭いてから入室してください。

(5)散歩は指定されたキャンプ場内のエリアで行ってください。

(6)犬を客室および屋外で留守番させないでください。

(7)キャンプ場内、客室およびバスルームでの犬のシャンプー、トリミング、ブラッシングは行わないでください。

(8)室内や施設内で粗相や排泄をした場合、宿泊客が速やかに衛生的な清掃処理を行ってください。故意または過失により建物、家具、什器、備品、レンタル品、その他施設内の物品に破損または汚損を生じさせた場合、損害相当額を負担していただきます。

(9)犬による他の宿泊客、従業員、当施設訪問者への傷害については、宿泊客が全責任を負うものとします。当施設に何らかの請求がなされた場合、宿泊客はすべての損害を補償していただきます。

(10)天災、不慮の事故、不可抗力により犬の怪我、逃走、死亡等が発生した場合、当施設は一切の責任を負いません。

(11)申込内容に虚偽があった場合、または本規定に違反があった場合、宿泊をお断りすることがあります。

 

以上

 

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